日本の改正薬物法が12日に施行され、大麻とその成分である精神活性化合物テトラヒドロカンナビノール(THC)の使用が刑事罰の対象となることとなった。
出来事:大麻の所持、譲渡、栽培はすでに禁止されていたが、新たな法律では大麻を麻薬に分類し、その使用を罰することとし、違反者には最大で懲役7年の刑が科される見通しとなっている、と毎日新聞が伝えた。
この改正は、特に若者を中心に広がる薬物乱用に対する懸念が背景にある。日本では2023年、大麻に関連した犯罪が過去最多の6,703件報告され、麻薬(メタンフェタミン)に関連した犯罪を初めて上回った。
特筆すべきは、この件に関与した人のうち、70%が30歳未満であったということだ。同年に行われた全国調査によると、その年に大麻を使用したと思われる個人は約20万人に上るという。
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なぜ重要なのか:これまで大麻の使用は罰せられてこなかったのは、日本において麻の栽培が行われているために不慮の大麻暴露が起こり得ることがあるためだ。
しかし、新たな法律の目的は、薬物管理に対する日本の立場を強化する一方で、効果と安全性が証明されている医療用大麻製品を認めることである。これらの医療用大麻製品は、他の鎮痛剤と同様に、ライセンス制度の下で規制されることとなる。
また、改正法でこれまでの医療用大麻由来の薬品の使用禁止措置が撤廃され、欧州連合および米国で重度のてんかんなどの疾患に対して認められているカンナビジオールのような治療法へのアクセスが可能となる。 大麻の法律が厳格化したとしても、日本は改定された枠組みの下で引き続き適切な大麻栽培規制に焦点を当てていく。
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